離婚の公正証書に49,700円。違いと費用を理解していなかった私の誤算

離婚の公正証書に49,700円かかったここあの体験。私の場合の費用です 離婚
読者さん

読者さん

「離婚協議書を作ったら、全部そのまま公正証書にしてもらえば安心なのかな?」

ここあ

ここあ

「私もそう思っていました。公証人から『全部、公正証書にする必要がありますか?』と聞かれたのに、当時は質問の意味が分からなかったんです。」

読者さん

読者さん

「えっ、全部入れるかどうか、考えた方がいいの? 費用も変わるの?」

ここあ

ここあ

「内容によって費用の計算も変わります。私は一式で2〜3万円くらいだと思っていたら、合計49,700円。後から内訳を見て、自分が何を知らなかったのか分かりました。」

💡 ここだけ読めばOK

  • 私は先に離婚協議書を作り、それを公証役場へ持参しました。
  • 公証人から「全部、公正証書にする必要がありますか?」と聞かれましたが、当時は質問の意味を理解できませんでした。
  • 作成や送達などにかかった費用は、合計49,700円でした。
  • これから作る方には、何を公正証書に残すのか、その役割と費用を先に確認してほしいです。

離婚協議書は、先に自分たちで作っていました

こんにちは、ここあです。

離婚準備中は、子どものこと、学校、住む場所、仕事、これからの生活費など、考えることが次々に出てきました。

特に心配だったのが、住宅ローンの連帯債務と、離婚後の養育費です。

「取り決めを残して、できるだけ自分と子どもの生活を守りたい」

そう思い、自分たちで離婚協議書を作りました。

でも、その時点では、離婚協議書と公正証書の違いを十分に理解していませんでした。

「作った離婚協議書を、公証役場で正式な書類にしてもらう」

私の認識は、そのくらいでした。

そのため、作っていた離婚協議書をそのまま公証役場へ持って行き、内容を公正証書にしてもらいました。

公証人の問いかけの意味が、分かりませんでした

離婚協議書を持参したとき、公証人から「これを全部、公正証書にする必要がありますか?」という趣旨の声かけがありました。

でも、私は二つの書類の違いを理解していなかったので、その質問の意味も分かりませんでした。

何を公正証書に残す必要があるのか。どの支払いが強制執行の対象になるのか。

そこで立ち止まって、確認することができなかったのです。

読者さん

読者さん

「声をかけてもらっても、違いが分からないと判断できないですよね。」

ここあ

ここあ

「そうなんです。今なら『全部入れる場合と、必要な内容を選ぶ場合では、何が違うんですか?』と聞きたいです。」

当時は、不安なことを取りこぼしたくない気持ちが強くありました。

自分たちで細かく決めた内容を、できるだけ公正証書に残してもらいました。

2〜3万円くらいだと思っていたら、49,700円でした

公正証書の費用は、2〜3万円くらいと聞いていました。

私は、全部まとめてそのくらいで作れると思っていたのです。

ところが、実際にかかった費用は49,700円。

「思っていたより高い!」

そう驚きました。

急いで作っていただいたこともあり、その場では詳しい内訳を聞けませんでした。

領収書には、基本手数料が2件分ありました

後から領収書を確認すると、内訳は次のようになっていました。

内容金額
基本手数料・1件目20,000円
基本手数料・2件目20,000円
原本の枚数による加算1,800円
正本3,000円
謄本3,000円
送達手数料1,600円
送達証明300円
合計49,700円

※これは私が作成したときの費用です。誰でも同じ金額になるわけではありません。

読者さん

読者さん

「自分用と相手用の2通だから、基本料金が2倍になったの?」

ここあ

ここあ

「正本と謄本の費用は、それぞれ3,000円でした。基本手数料の20,000円が2件分あることとは別でした。」

住宅ローンや養育費などについて取り決めましたが、領収書だけでは、基本手数料の2件が具体的にどの取り決めに当たるのかまでは分かりません。

確認できたのは、一式の金額だと思っていたのに、基本手数料が2件分で計算されていたということです。

これが、私にとって大きな誤算でした。

1通の公正証書でも、費用が別計算になることがあります

公正証書の手数料は、公証人手数料令に基づいて決まります。

1通に複数の法律行為を記載する場合、原則として、それぞれの手数料を計算して合計します。ただし、別計算しない場合もあります。

離婚に関する公正証書では、慰謝料・財産分与と養育費を別々に計算する扱いがあります。

「公正証書1通でいくら」とだけ考えると、自分の場合の費用を見誤ることがあるのです。

私が先に聞いておけばよかったのは、どの取り決めが別計算になり、書類の交付や送達まで含めて総額いくらになるのかでした。

離婚協議書と公正証書は、何が違う?

離婚協議書は、夫婦で合意した離婚条件を書面に残すものです。

公正証書は、当事者の合意をもとに、公証人が作成する公文書です。

一定額の金銭の支払いについて、支払わない場合には強制執行を受け入れる旨の定めを記載した公正証書は、訴訟で判決を得ることなく、強制執行を申し立てるために使えます。

ただし、公正証書に書いた約束すべてを、その方法で強制執行できるわけではありません。

作っただけで、約束が必ず守られたり、お金を回収できたりする保証でもありません。

当時の私は、「正式な書類にすれば、後で揉めずに約束が守られる」と考えていました。

今は、取り決めを残すことと、その取り決めが実際に守られることは別だと整理しています。

全部入れたこと自体が、失敗だったとは限りません

費用に驚いた当時は、「協議内容を全部入れてもらったのが失敗だった」と感じました。

でも、大切な取り決めを残したこと自体が、間違いだったとは限りません。

また、公証人の問いかけが、費用を減らすためだったのか、内容を整理するためだったのかも、私は確認していません。

原本の枚数による加算はありましたが、基本手数料40,000円を文章の長さだけで説明することはできません。

私の反省点は、違いが分からないまま、必要な内容や費用を質問せずに進めたことです。

今なら、費用だけを理由に内容を減らす前に、それぞれの取り決めを残す意味を公証人に確認したいと思います。

📖 住宅ローンや離婚準備について、こちらにも書いています

私は、住宅ローンの連帯債務者のまま離婚しました。

銀行への相談や、公正証書に入れた住宅ローンの取り決めは、次の記事にまとめています。

養育費や生活費について、準備中に見落としていたことはこちらです。

これから作る方へ。分からないことは、その場で聞いてほしい

離婚準備では、考えることが一気に増えます。

私も、不安と焦りで、書類の役割や費用の仕組みまで十分に確認できませんでした。

これから作る方には、作成前に次のことを聞いておいてほしいです。

  • 自分たちの場合、何を公正証書に残す必要があるのか
  • どの支払いが強制執行の対象になるのか
  • 公正証書を作っても解決しないことは何か
  • 作成や送達などを含めた費用の総額はいくらか

公証人の質問の意味が分からなければ、「それはどういう意味ですか?」と聞いてよかったのです。

49,700円かかった経験から、私が伝えたいのは、分からないまま進めず、自分の場合の内容と費用を確認してほしいということです。

※この記事は私自身の体験です。公正証書の内容や費用、強制執行の可否は事情によって異なります。具体的な内容は公証役場や弁護士に確認してください。

参考:日本公証人連合会「離婚」

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