読者さん
「もっと働きたいけど、手当が減ったら、働き損にならない?」
ここあ
「そこは私も気になります。働く時間を増やした分、暮らしにどのくらい余裕ができるかを知ってから決めたいんです。」
読者さん
「でも、年収や所得の説明が難しくて、途中で分からなくなる……。」
ここあ
「まずは、使う数字を一つずつ確認しましょう。数字を入れる式と、計算例で整理してみますね。」
こんにちは、ここあです。
私は今、これからの働き方を考えています。今の会社で勤務を増やすことも、転職することも選択肢です。
会社から社会保険に入って勤務を増やす案が出たので、給与や賞与、保険料、児童扶養手当を、条件を決めて比較しました。
もっと働いて収入を増やしたい。でも、働き損はしたくありません。働く時間を増やすなら、その分が暮らしの余裕につながってほしいと思っています。
お金だけでなく、体力や子どもとの時間も大事にしたい。そのために、まず手当への影響を確認しています。
この記事では、児童扶養手当の「満額になるか、一部になるか」を考えるための数字を整理します。私自身の勤務変更後の受給額は、まだ確定していません。
※2026年10月9日確認。計算例は説明用で、私の家計の実額ではありません。
先に、これだけ押さえておく
児童扶養手当は、給与年収だけでは決まりません。
給与から決められた額を引いたり、養育費の一部を足したりして、手当の判断に使う数字を出します。
この記事では、その数字を「判定額」と呼びます。自治体の案内では「所得額」などと書かれています。
読む順番は、次の3つです。
- 源泉徴収票で、使う金額を確認する。
- 養育費などを入れて、判定額を計算する。
- 自分の扶養人数の行と比べる。
ここで計算するのは、毎月もらえる手当の金額ではありません。 手当の区分を見るための数字です。
① 源泉徴収票の、どこを見る?
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見ます。
「支払金額」でも、銀行に振り込まれた手取りでもありません。
| 源泉徴収票の欄 | 今回の式で使う? |
|---|---|
| 支払金額 | 使わない |
| 給与所得控除後の金額 | 使う |
「給与所得控除後の金額」は、給与から決められた額を引いた後の数字です。この数字を使えば、年収からの引き算を自分で始める必要がありません。
出典:国税庁・給与所得控除
源泉徴収票は、確認したい年のものを使います。まだ持っていない場合や、複数の勤務先の給与がある場合は、担当窓口で使う数字を確認してください。
② 空欄に数字を入れてみる
次の式は、受給者が父または母で、給与以外の所得や公的年金がなく、給与所得が年間10万円以上の場合の目安です。
自分の数字を入れる式
給与所得【 円】+ 年間の養育費【 円】× 0.8 − 180,000円 − その他の控除【 円】= 判定額【 円】
スマホで一度に読みにくい場合は、次の順に電卓で計算します。
- 1年間に受け取った養育費に「0.8」をかける。
- その金額を、給与所得に足す。
- 18万円を引く。
- 使える「その他の控除」があれば、その額も引く。
空欄に入れるもの
- 給与所得: 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。
- 年間の養育費: その年に実際に受け取った合計。受取りがなければ0円。
- その他の控除: 手当の計算で認められる控除。該当するものがなければ0円。
式の18万円は、「給与所得の調整10万円」と「一律に引く8万円」を合わせたものです。実際に払った社会保険料を、そのまま引くわけではありません。
給与所得が10万円未満の場合は、18万円を一律に引く式は使いません。 調整10万円は給与所得の額が上限になります。ほかの所得や年金がある場合も、この式だけでは計算できないため、窓口で確認してください。
出典:神戸市・児童扶養手当のてびき(2026年4月改訂、冊子3ページ)
「その他の控除」は、勝手に全部引かない
障害者控除や医療費控除など、条件に合えば引けるものがあります。
ただし、父または母である受給者は、手当の計算では「ひとり親控除」を引けません。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」も、そのまま入れないでください。
分からない場合は、控除の欄を埋める前に「私がこの計算で使える控除はいくらですか?」と窓口で確認します。
計算例を、一つだけ見てみる
読者さん
「式だけだと、まだ少し難しい。数字を入れるとどうなるの?」
ここあ
「給与所得120万円、養育費は月3万円、その他の控除はなし、という例で計算してみますね。」
ここからの数字は、説明用の例です。
- 給与所得:1,200,000円
- 年間の養育費:30,000円 × 12か月 = 360,000円
- その他の控除:0円
式に入れると、こうなります。
1,200,000 + 360,000 × 0.8 − 180,000 − 0 = 1,308,000円
順番に見ると、
| 計算すること | 結果 |
|---|---|
| 養育費36万円の8割 | 28万8,000円 |
| 給与所得120万円に足す | 148万8,000円 |
| 18万円を引く | 130万8,000円 |
この例の判定額は、130万8,000円です。
これは年収でも、毎月の手当でもありません。次の表と比べるための数字です。
養育費は、教育費や家賃などの支払いも対象になる場合があります。名前が「養育費」でない受取りも、扱いを確認してください。
③ 自分の扶養人数の行と比べる
次に、計算した判定額を、表と比べます。
「扶養人数」は、単に今育てている子どもの人数とは限りません。 所得の対象となる年の扶養の申告状況などを確認します。16歳未満の子どもも、人数に含まれます。
自分の人数が分からなければ、窓口で「所得限度額の表では、私の扶養人数は何人ですか?」と聞いてください。
基本の目安表
| 扶養人数 | 満額の目安 | 一部支給の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 69万円以上〜208万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 107万円以上〜246万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 145万円以上〜284万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 183万円以上〜322万円未満 |
右の欄の上限以上になると、本人の所得による支給停止の対象です。
先ほどの判定額130万8,000円なら、
- 扶養人数1人:一部支給の範囲。
- 扶養人数2人:満額の範囲。
- 扶養人数3人:満額の範囲。
同じ判定額でも、人数によって違うことが分かります。
※この表は基本の限度額です。子どもの年齢などによって限度額が増える場合があります。また、生計が同じ親やきょうだいなどの所得、公的年金、その他の受給条件によっても結果は変わります。表だけで受給を確定することはできません。
給与が増えたら、すぐに手当も変わる?
所得による見直しには、時間差があります。
今の仕組みでは、2026年1月〜12月の所得は、原則として2027年11月分〜2028年10月分の手当に使われます。
働き方を変えるなら、「いつからの手当が変わるのか」も確認したいところです。勤務を切り替えた年と、1年間同じ条件で働いた年では、給与や賞与の合計も変わるからです。
これは所得の反映時期の話です。家族や養育の状況が変わった場合に必要な届出は、別に確認してください。
何月分から変わり、いつ振り込まれるかは、こちらの記事で整理しています。
児童扶養手当はいつから変わる?勤務を増やす前に確認したい時期
私が知りたいのは、働いた分が暮らしにどう残るか
読者さん
「手当が減るなら、働く時間は増やさない方がいいの?」
ここあ
「そこは、手当だけでは決められません。給与が増える分と、保険料や税金、手当の変化を合わせて比べたいですね。」
私は、手当を減らしたくないからといって、働き方を先に決めるつもりはありません。
もっと働いた場合に家計にどのくらい残るのか。その働き方を、体力や子育ての面でも続けられるのか。
そこを確認して、自分と子どもの暮らしに合う働き方を選びたいと思っています。
給与や賞与、保険料、児童扶養手当を入れた勤務時間の比較は、こちらです。
社会保険に入って働くなら?16時までと17時まで、どっちが得?賞与・手取り・児童扶養手当をモデルで比較
医療費助成や就学援助など、ほかの支援も確認したい方はこちらをご覧ください。
ひとり親が使える支援制度は?働き方を見直すときに確認したい手当・医療・教育費
最後は、この3つを窓口で確認する
源泉徴収票、養育費の受取記録、現在の手当の通知を用意して、次の3つを確認します。
- 私の判定額と扶養人数は、これで合っていますか?
- 勤務を変えたら、手当はどのくらい変わりますか?
- いつから変わり、どんな届出が必要ですか?
計算が途中で分からなくなったら、無理に最後まで埋めなくても大丈夫です。分かった数字と、分からない欄を持って相談できます。
私はまだ、働き方を見直している途中です。分かったことを一つずつ整理しながら、後悔しにくい選び方をしていきたいと思っています。



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