児童扶養手当の計算方法|年収・養育費・扶養人数から確認

ボブの髪型でピンクの服のここあが、電卓と書類で児童扶養手当の確認方法を案内するイラスト 働き方・ひとり親の制度
読者さん

読者さん

「もっと働きたいけど、手当が減ったら、働き損にならない?」

ここあ

ここあ

「そこは私も気になります。働く時間を増やした分、暮らしにどのくらい余裕ができるかを知ってから決めたいんです。」

読者さん

読者さん

「でも、年収や所得の説明が難しくて、途中で分からなくなる……。」

ここあ

ここあ

「まずは、使う数字を一つずつ確認しましょう。数字を入れる式と、計算例で整理してみますね。」

こんにちは、ここあです。

私は今、これからの働き方を考えています。今の会社で勤務を増やすことも、転職することも選択肢です。

会社から社会保険に入って勤務を増やす案が出たので、給与や賞与、保険料、児童扶養手当を、条件を決めて比較しました。

もっと働いて収入を増やしたい。でも、働き損はしたくありません。働く時間を増やすなら、その分が暮らしの余裕につながってほしいと思っています。

お金だけでなく、体力や子どもとの時間も大事にしたい。そのために、まず手当への影響を確認しています。

この記事では、児童扶養手当の「満額になるか、一部になるか」を考えるための数字を整理します。私自身の勤務変更後の受給額は、まだ確定していません。

※2026年10月9日確認。計算例は説明用で、私の家計の実額ではありません。

先に、これだけ押さえておく

児童扶養手当は、給与年収だけでは決まりません。

給与から決められた額を引いたり、養育費の一部を足したりして、手当の判断に使う数字を出します。

この記事では、その数字を「判定額」と呼びます。自治体の案内では「所得額」などと書かれています。

読む順番は、次の3つです。

  1. 源泉徴収票で、使う金額を確認する。
  2. 養育費などを入れて、判定額を計算する。
  3. 自分の扶養人数の行と比べる。

ここで計算するのは、毎月もらえる手当の金額ではありません。 手当の区分を見るための数字です。

① 源泉徴収票の、どこを見る?

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見ます。

「支払金額」でも、銀行に振り込まれた手取りでもありません。

源泉徴収票の欄今回の式で使う?
支払金額使わない
給与所得控除後の金額使う

「給与所得控除後の金額」は、給与から決められた額を引いた後の数字です。この数字を使えば、年収からの引き算を自分で始める必要がありません。

出典:国税庁・給与所得控除

源泉徴収票は、確認したい年のものを使います。まだ持っていない場合や、複数の勤務先の給与がある場合は、担当窓口で使う数字を確認してください。

② 空欄に数字を入れてみる

次の式は、受給者が父または母で、給与以外の所得や公的年金がなく、給与所得が年間10万円以上の場合の目安です。

自分の数字を入れる式

給与所得【   円】+ 年間の養育費【   円】× 0.8 − 180,000円 − その他の控除【   円】= 判定額【   円】

スマホで一度に読みにくい場合は、次の順に電卓で計算します。

  1. 1年間に受け取った養育費に「0.8」をかける。
  2. その金額を、給与所得に足す。
  3. 18万円を引く。
  4. 使える「その他の控除」があれば、その額も引く。

空欄に入れるもの

  • 給与所得: 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。
  • 年間の養育費: その年に実際に受け取った合計。受取りがなければ0円。
  • その他の控除: 手当の計算で認められる控除。該当するものがなければ0円。

式の18万円は、「給与所得の調整10万円」と「一律に引く8万円」を合わせたものです。実際に払った社会保険料を、そのまま引くわけではありません。

給与所得が10万円未満の場合は、18万円を一律に引く式は使いません。 調整10万円は給与所得の額が上限になります。ほかの所得や年金がある場合も、この式だけでは計算できないため、窓口で確認してください。

出典:神戸市・児童扶養手当のてびき(2026年4月改訂、冊子3ページ)

「その他の控除」は、勝手に全部引かない

障害者控除や医療費控除など、条件に合えば引けるものがあります。

ただし、父または母である受給者は、手当の計算では「ひとり親控除」を引けません。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」も、そのまま入れないでください。

分からない場合は、控除の欄を埋める前に「私がこの計算で使える控除はいくらですか?」と窓口で確認します。

出典:廿日市市・児童扶養手当(控除の扱い)

計算例を、一つだけ見てみる

読者さん

読者さん

「式だけだと、まだ少し難しい。数字を入れるとどうなるの?」

ここあ

ここあ

「給与所得120万円、養育費は月3万円、その他の控除はなし、という例で計算してみますね。」

ここからの数字は、説明用の例です。

  • 給与所得:1,200,000円
  • 年間の養育費:30,000円 × 12か月 = 360,000円
  • その他の控除:0円

式に入れると、こうなります。

1,200,000 + 360,000 × 0.8 − 180,000 − 0 = 1,308,000円

順番に見ると、

計算すること結果
養育費36万円の8割28万8,000円
給与所得120万円に足す148万8,000円
18万円を引く130万8,000円

この例の判定額は、130万8,000円です。

これは年収でも、毎月の手当でもありません。次の表と比べるための数字です。

養育費は、教育費や家賃などの支払いも対象になる場合があります。名前が「養育費」でない受取りも、扱いを確認してください。

出典:横浜市・児童扶養手当(養育費の扱い)

③ 自分の扶養人数の行と比べる

次に、計算した判定額を、表と比べます。

「扶養人数」は、単に今育てている子どもの人数とは限りません。 所得の対象となる年の扶養の申告状況などを確認します。16歳未満の子どもも、人数に含まれます。

自分の人数が分からなければ、窓口で「所得限度額の表では、私の扶養人数は何人ですか?」と聞いてください。

基本の目安表

扶養人数満額の目安一部支給の目安
0人69万円未満69万円以上〜208万円未満
1人107万円未満107万円以上〜246万円未満
2人145万円未満145万円以上〜284万円未満
3人183万円未満183万円以上〜322万円未満

右の欄の上限以上になると、本人の所得による支給停止の対象です。

先ほどの判定額130万8,000円なら、

  • 扶養人数1人:一部支給の範囲。
  • 扶養人数2人:満額の範囲。
  • 扶養人数3人:満額の範囲。

同じ判定額でも、人数によって違うことが分かります。

※この表は基本の限度額です。子どもの年齢などによって限度額が増える場合があります。また、生計が同じ親やきょうだいなどの所得、公的年金、その他の受給条件によっても結果は変わります。表だけで受給を確定することはできません。

出典:広島市・児童扶養手当(所得制限・扶養人数)

給与が増えたら、すぐに手当も変わる?

所得による見直しには、時間差があります。

今の仕組みでは、2026年1月〜12月の所得は、原則として2027年11月分〜2028年10月分の手当に使われます。

働き方を変えるなら、「いつからの手当が変わるのか」も確認したいところです。勤務を切り替えた年と、1年間同じ条件で働いた年では、給与や賞与の合計も変わるからです。

これは所得の反映時期の話です。家族や養育の状況が変わった場合に必要な届出は、別に確認してください。

何月分から変わり、いつ振り込まれるかは、こちらの記事で整理しています。

児童扶養手当はいつから変わる?勤務を増やす前に確認したい時期

出典:広島市・児童扶養手当(所得を確認する年)

私が知りたいのは、働いた分が暮らしにどう残るか

読者さん

読者さん

「手当が減るなら、働く時間は増やさない方がいいの?」

ここあ

ここあ

「そこは、手当だけでは決められません。給与が増える分と、保険料や税金、手当の変化を合わせて比べたいですね。」

私は、手当を減らしたくないからといって、働き方を先に決めるつもりはありません。

もっと働いた場合に家計にどのくらい残るのか。その働き方を、体力や子育ての面でも続けられるのか。

そこを確認して、自分と子どもの暮らしに合う働き方を選びたいと思っています。

給与や賞与、保険料、児童扶養手当を入れた勤務時間の比較は、こちらです。

社会保険に入って働くなら?16時までと17時まで、どっちが得?賞与・手取り・児童扶養手当をモデルで比較

医療費助成や就学援助など、ほかの支援も確認したい方はこちらをご覧ください。

ひとり親が使える支援制度は?働き方を見直すときに確認したい手当・医療・教育費

最後は、この3つを窓口で確認する

源泉徴収票、養育費の受取記録、現在の手当の通知を用意して、次の3つを確認します。

  1. 私の判定額と扶養人数は、これで合っていますか?
  2. 勤務を変えたら、手当はどのくらい変わりますか?
  3. いつから変わり、どんな届出が必要ですか?

計算が途中で分からなくなったら、無理に最後まで埋めなくても大丈夫です。分かった数字と、分からない欄を持って相談できます。

私はまだ、働き方を見直している途中です。分かったことを一つずつ整理しながら、後悔しにくい選び方をしていきたいと思っています。

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